FP2級 2026年5月学科試験 問6

問6

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
  2. 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
  3. 障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
  4. 障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

正解 4

解説

  1. 不適切。1年ではありません。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日です。
    障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされる。2014.9-6-1
    障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる。2014.1-6-1
  2. 不適切。20歳未満の国民年金の被保険者でない期間に初診日がある傷病であっても、20歳到達日や20歳以後の障害認定日において障害等級1級または2級に該当するときは、障害基礎年金が支給されます。ただし、この20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納めた対価ではなく生活扶助的な保障であるため所得制限があり、受給権者の前年所得が一定以上の場合には全部または2分の1が支給停止されることになっています。
    国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害については、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。2014.9-6-2
    20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。2014.1-6-2
  3. 不適切。「障害の状態の程度にかかわらず」が誤りです。障害厚生年金では、障害等級が1級・2級であり、受給権者によって生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に配偶者加給年金額が加算されます。障害厚生年金には1~3級までありますが、3級では加算されません。
    1/530.png/image-size:537×166
    障害基礎年金の受給権者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される障害基礎年金に配偶者加給年金が加算される。2014.1-6-4
  4. [適切]。障害厚生年金の額は、老齢厚生年金における報酬比例部分を基準に決まります。障害厚生年金では、原則として、厚生年金に加入したときから障害認定日が属する月までの被保険者期間を基礎として報酬比例部分の額を計算します。障害認定日の属する月後の厚生年金被保険者期間は、障害厚生年金額の計算の基礎とはされません。
    【参考】保険事故が発生した後の事情を保険金の額に反映させないという、保険制度の本来の考え方に基づくものです。
したがって適切な記述は[4]です。