FP2級 2026年5月学科試験 問5
問5
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより、その超える金額が支給停止となる。
- 在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。
- 厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われない。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が支給停止調整額を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止になる金額は、その超える金額ではなく、超えた金額の2分の1です。65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が51万円(2025年度価額)を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となる。(2021.5-7-3)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が51万円(2025年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2019.5-6-2)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が51万円(2025年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2019.1-6-4)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円(2025年度価額)を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2018.1-6-3)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円(2025年度価額)を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。(2014.1-5-2)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が51万円(2025年度価額)を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。(2013.9-5-4)
- 不適切。在職老齢年金の仕組みにより支給停止されるのは、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の額と加給年金額です。したがって、老齢厚生年金の全部が支給停止される場合であっても、老齢基礎年金と経過的加算額は支給停止されません。在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。(2024.1-4-2)
- [適切]。老齢厚生年金の受給権を得た人が、65歳以降も厚生年金の被保険者として働き続ける場合、収入が一定額を超えると、在職老齢年金の仕組みによって老齢厚生年金の全部または一部が支給停止となります。このとき、減額調整によって支給停止となった部分の年金額は繰下げによる増額の対象となりません。
【補足】例えば、受給開始を70歳まで繰り下げた人が、65歳から70歳の間に在職老齢年金の仕組みにより平均して40%支給停止されていた場合、70歳から本来受け取る年金額のうち60%だけに増額率42%が適用されることとなります。 - 不適切。厚生年金保険の適用事業所に勤めていても、70歳になると原則として厚生年金保険の被保険者ではなくなります。しかし、70歳以後も在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されるので、給与額によっては年金額の全部または一部が支給停止となることがあります。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となる場合がある。(2015.1-6-2)厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みが適用されることはなく、全額支給される。(2013.1-6-4)
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