FP2級 2026年5月学科試験 問17
問17
住宅用建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。
- 火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。
- 火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。
- 住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。
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正解 1
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [適切]。火災保険では、自宅や隣家の消防活動によって自宅建物や家財が損害を受けた場合も、補償の対象となります。家財とは建物内に収容されている家財一式をいい、家具や家電製品、衣類、日用品のほか自転車や125cc以下の原動機付自転車などが該当します。消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。(2023.5-16-1)火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。(2022.9-17-3)
- 不適切。火災保険では、経年劣化による建物の損害は補償の対象にはなりません。具体例としては、さびや腐食、色あせ、カビの発生、自然損耗などによる建物や家財の損害は、火災保険の補償対象外です。経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。(2023.5-16-3)
- 不適切。火災保険は、落雷、風災、雪災、ひょう災、水災などの自然災害による損害も補償の対象としています。落雷による家財の損害も、火災保険で補償されます。火災保険では、雪災により住宅用建物の屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合、補償の対象となる。(2022.9-17-4)
- 不適切。建物が全焼した場合など、保険金額の全額が支払われると、その時点で保険契約は終了します。一方、支払われた保険金が保険金額の全額に満たない場合は、保険金額は減額されず、元の保険金額に戻った状態で契約が継続します(保険金額自動復元方式)。
本肢では、保険金額2,000万円に対して、その50%にあたる1,000万円の保険金が支払われています。全額ではないため、保険金額2,000万円のまま契約は継続します。保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険に加入した後、火災により住宅用建物が損害を被り、損害保険金1,000万円が支払われた場合、保険契約は継続するが、保険期間満了日までの保険金額が1,000万円に減額される。(2022.9-17-2)
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