FP2級 2022年9月学科試験 問17
問17
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の構造により、M構造、T構造、H構造の3つに区分されて算定される。
- 保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険に加入した後、火災により住宅用建物が損害を被り、損害保険金1,000万円が支払われた場合、保険契約は継続するが、保険期間満了日までの保険金額が1,000万円に減額される。
- 火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。
- 火災保険では、雪災により住宅用建物の屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合、補償の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢268.0%
肢311.8%
肢414.3%
肢268.0%
肢311.8%
肢414.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。住宅用建物の火災保険の保険料は、M構造(マンション)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3つの構造級別と建物所在地の別に応じて算定されます。災害時に損害が出やすい構造ほど保険料は高くなる仕組みです。
- [不適切]。建物が全焼した場合など、保険金額の全額が支払われると、その時点で保険契約は終了します。一方、支払われた保険金が保険金額の全額に満たない場合は、保険金額は減額されず、元の保険金額に戻った状態で契約が継続します(保険金額自動復元方式)。
本肢では、保険金額2,000万円に対して、その50%にあたる1,000万円の保険金が支払われています。全額ではないため、保険金額2,000万円のまま契約は継続します。住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。(2026.5-17-4) - 適切。火災保険では、自宅や隣家の消防活動によって自宅建物や家財が損害を受けた場合も、補償の対象となります。家財とは建物内に収容されている家財一式をいい、家具や家電製品、衣類、日用品のほか自転車や125cc以下の原動機付自転車などが該当します。火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。(2026.5-17-1)消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。(2023.5-16-1)
- 適切。火災保険は、火災、爆発、破裂といった人為災害による損害だけでなく、落雷、風災、雪災、ひょう災、水災などの自然災害(地震・噴火・津波を除く)による損害も補償の対象としています。よって、雪災による住宅の屋根の損害は火災保険で補償されます。火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。(2026.5-17-3)
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