FP2級 2026年5月学科試験 問18

問18

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。
  1. 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  2. 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

正解 2

解説

  1. 不適切。入院・手術・通院・介護等の身体の傷害に基因して支払われる保険金や給付金を、被保険者や配偶者または生計を一にする親族が受け取った場合は非課税になります。したがって、被保険者本人が普通傷害保険から受け取る入院保険金は非課税となります。
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    契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2018.9-18-3
  2. [適切]。契約者が一時金で受け取る積立傷害保険の満期返戻金は、生命保険の満期返戻金と同様に取り扱われます。契約から5年以内の受取りであれば金融類似商品として源泉分離課税、本肢のように5年超を経過していれば一時所得として所得税の課税対象となります。
    契約者が保険期間10年の積立火災保険の満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。2015.5-18-2
  3. 不適切。個人が資産の損害に基因して損害保険から受け取る保険金は、資産や所得を増加させるものではないため、非課税所得となります。受け取った保険金を、損害を受けた資産の回復に使わなかったとしても課税されることはありません。
    【補足】車両保険の保険金を修理ではなく買換え費用に充てた場合や、屋根や門の損害について火災保険金を受け取ったものの修理をしなかった場合でも課税対象にはなりません。
    被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。2023.9-18-3
    被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。2020.9-18-3
  4. 不適切。損害保険の保険金額は、現在の同等のものを再取得するために必要な金額である「再調達価額」を基準に設定されることが一般的です。このため、受け取る保険金が時価額より多くなることがあります。その場合でも、個人が損害の補てんとして受け取る損害保険金については、全額が非課税となります。
    ●時価額 = 再調達価額 - 経年減価額(経年・使用による消耗分)
    自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。2024.5-18-4
    自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。2023.5-18-4
したがって適切な記述は[2]です。