FP2級 2026年5月学科試験 問33
問33
Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
〈Aさんの各種所得の金額〉
〈Aさんの各種所得の金額〉
- 不動産所得の金額
- 60万円
- 事業所得の金額
- ▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
- 一時所得の金額
- 100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)
- 10万円
- 30万円
- 60万円
- 85万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。
60万円-100万円=▲40万円
次に経常グループの損失▲40万円を、臨時グループの一時所得から控除します(図中の第2次通算の部分)。
100万円-40万円=60万円
ここまでの計算で一時所得の60万円だけが残ります。一時所得はその2分の1の額を総所得金額に算入するため、総所得金額は、
60万円×1/2=30万円
したがって[2]が正解です。
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