FP2級 2026年5月学科試験 問60
問60
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
- 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。
- 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:10.事業と経営
解説
- [不適切]。2006年(平成18年)の新会社法施行後は、株式会社の最低資本金の規制はありません。そのため、資本金1円でも株式会社を設立することができます。
【参考】昔は株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が必要でした。株式会社は、設立時に最低資本金額として100万円が必要である。(2021.9-60-2) - 適切。原則として、会社が特定の者から株式を買い取る場合には、株主総会の特別決議による必要があります。株式会社が株主等から自己の株式を取得する方法にはいくつかありますが、特定の株主から自己株式の取得を行うときには、その特定の株主だけに有利な取引とならないように、株主総会での特別決議が必要です(特定の株主は議決に加わることができません)。株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。(2025.1-59-2)株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となる。(2021.9-60-4)
- 適切。株主総会には「定時株主総会」と「臨時株主総会」の2種類があります。定時株主総会は、毎年一定の時期に招集しなければならないと会社法が定めています。これに対し、臨時株主総会は、会社に関わる重要な事案が生じたときなど、必要に応じていつでも招集することができます。定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。(2024.1-60-3)
- 適切。取締役は、任期中のいつでも、原則として株主総会の普通決議によって解任できます。株主総会の種類は定時株主総会・臨時株主総会のどちらでも構いません。
【参考】取締役は会社から経営を委任されている立場です。委任契約はいつでも双方から契約解除ができることから、取締役の解任もいつでも可能です。取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。(2024.1-60-4)
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