FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
借地借家法に基づく借地権に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、本問においては、借地借家法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
- 普通借地権の初回の存続期間を30年、1回目の更新後の存続期間を10年とした場合、その契約は(a)である。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、(b)、存続期間を除き、原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 一般定期借地権は、50年以上の期間を設定し、契約は(c)によってしなければならないとされている。
- 建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が(d)以上の借地権において、借地権を消滅させるために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権である。なお、借地権者または建物の賃借人で、借地権消滅後に建物の使用を継続している者が請求したときは、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する。
- 空欄(a)にあてはまる語句は、「有効」である。
- 空欄(b)にあてはまる語句は、「借地上の建物の有無にかかわらず」である。
- 空欄(c)にあてはまる語句は、「公正証書による等の書面(電磁的記録による場合を含む)」である。
- 空欄(d)にあてはまる語句は、「30年」である。
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
| × | × | 〇 | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- ×不適切。普通借地権の初回の存続期間は30年以上、更新1回目の存続期間は20年以上とされています。1回目の更新で20年よりも短い期間で契約した場合、その存続期間の定めは無効となり、期間は20年となります。

- ×不適切。普通借地権は建物の所有を目的とする権利のため、原則として、更新時に借地上に建物が存在することが法定更新の条件となります。
- 〇適切。一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)で契約しなければなりません。
- 〇適切。建物譲渡特約付借地権は、期間満了時に借地上の建物を借地権設定者に譲渡することで借地権を消滅させる借地権で、その存続期間は30年です。
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