FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問12

問12

米田さんは、8年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。

<資料>
取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
譲渡価額(合計):5,600万円
譲渡費用(合計):210万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
万円

正解 

 2,110(万円)

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

譲渡所得の金額は「譲渡金額-(取得費+譲渡費用)」で算出します。取得費が不明の場合もしくは取得費が譲渡価額の5%未満の場合は「譲渡価額×5%」の金額を概算取得費とすることができます。

計算に必要な数値を整理します。
  • 譲渡価額 5,600万円
  • 取得費 5,600万円×5%=280万円
  • 譲渡費用 210万円
「3,000万円特別控除の特例」の適用を受けるとあるため、取得費と譲渡費用に加え、最高3,000万円を譲渡所得の金額から控除することができます。

 5,600万円-(280万円+210万円)-3,000万円=2,110万円

したがって正解は2,110(万円)です。