FP2級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問25
問25
二木さん(59歳)は当年中に夫から居住用不動産(財産評価額2,800万円)の贈与を受けた。二木さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の当年分の贈与税額を計算しなさい。なお、当年においては、このほかに二木さんが受けた贈与はないものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとし、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。

| 万円 |
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正解
| 151(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその購入資金を贈与され、一定の要件のもとに贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、暦年課税の基礎控除額110万円とは別に最高限度2,000万円を控除することができます。
合計で2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,800万円-2,110万円=690万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>(ロ)の「600万円超1,000万円以下」を使用して贈与税額を計算します。
690万円×40%-125万円=151万円
したがって正解は151万円です。
合計で2,110万円の控除を受けることができるため、控除後の課税価格は、
2,800万円-2,110万円=690万円
贈与者である夫は受贈者の直系尊属ではないため、<贈与税の速算表>(ロ)の「600万円超1,000万円以下」を使用して贈与税額を計算します。
690万円×40%-125万円=151万円
したがって正解は151万円です。
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