FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
- 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、それぞれの年金の増額率は84%となります」
- 「Aさんは、国民年金の学生納付特例制度の適用を受けていた期間の保険料について追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増額することができます。また、追納しない場合であっても、60歳以後、国民年金の任意加入被保険者として保険料を納付することにより、年金額を増額することができます」
- 「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を180月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額72,000円が上乗せされます」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| 〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。本来65歳から年金を受け取れる人が、75歳到達月に繰下げの申し出をした場合、65歳から75歳までの10年間、つまり「10年×12月=120月」分、受給を繰り下げたことになります。繰下げによる年金の増額率は1月当たり0.7%であるため、増額率は「0.7%×120月=84%」です。
- ×不適切。学生納付特例制度によって納付が猶予された国民年金保険料は、過去10年以内の分に限り、さかのぼって追納することができます。Aさんは現在44歳であり、学生納付特例を受けていた時期からすでに10年以上経過しているため、その保険料を追納することはできません。
- ×不適切。付加保険料を納付した人には「200円×付加保険料納付月数」で計算した付加年金額が、老齢基礎年金に上乗せされます。付加保険料を180カ月納付した場合、付加年金の額は「200円×180カ月=36,000円」です。
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