FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2026年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
- 「Aさんは、退職金の受給時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出しているため、退職金の額の20.42%相当額が源泉徴収されていますが、確定申告をすることにより、源泉徴収された税額の一部について還付を受けることができます」
- 「Aさんが、確定申告において、特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式に係る譲渡損失の金額を申告した場合、当該損失の金額は、翌年以後、最長で5年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます」
- 「Aさんは配偶者控除および扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は、いずれも38万円です」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| × | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- ×不適切。「退職所得の受給に関する申告書」を退職者から勤務先に対して提出していれば、退職金の支払いが行われるときに適正な所得税及び住民税額が源泉徴収され、課税関係が終了します(原則として確定申告不要)。
これに対し、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合には、会社側は退職金の額に対して一律20.42%(所得税+復興特別所得税)の源泉徴収を行います。この場合、適正な所得税額に比べ過分に源泉徴収されるため、自分で確定申告を行い、適正な税額との精算を行う流れとなります。 - ×不適切。5年間ではありません。上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告することで翌年以後最長3年間にわたって繰り越すことができます。
- ×不適切。長女Cさんは20歳なので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円となります。また、Aさんの合計所得金額1,025万円(問7・8より730万円+295万円)であり、1,000万円を超えているため、配偶者控除の適用を受けることはできません。
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