FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2026年分の所得金額について、次の①、②を答えなさい。〈答〉は万円単位とすること。なお、①の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。
- 総所得金額に算入される給与所得の金額
- 総所得金額

| ①万円 |
| ②万円 |
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正解
| ① 700(万円) |
| ② 730(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
よって、正解は700(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの1年間の所得は、給与所得・退職所得・不動産所得・譲渡所得の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
①より700万円
【退職所得】
退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
【不動産所得】
設例より30万円
【譲渡所得】
上場株式に係る譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には算入しません。また、損失も総所得金額に算入すべき所得と損益通算することもできません。
2つの所得を合算すると総所得金額は、
700万円+30万円=730万円
よって、正解は730(万円)になります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
よって、正解は700(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの1年間の所得は、給与所得・退職所得・不動産所得・譲渡所得の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
①より700万円
【退職所得】
退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
【不動産所得】
設例より30万円
【譲渡所得】
上場株式に係る譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には算入しません。また、損失も総所得金額に算入すべき所得と損益通算することもできません。
2つの所得を合算すると総所得金額は、
700万円+30万円=730万円
よって、正解は730(万円)になります。
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