FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問11
問11
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。
「本特例の対象となる家屋は、原則として、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、(①)5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす家屋とされています。
本特例の適用を受けるためには、所定の期日までに、相続等により取得した家屋もしくはその敷地またはその両方を譲渡する必要があり、その譲渡の対価の額が(②)以下でなければなりません。
Aさんが実家を売却し、本特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で(③)の特別控除額を控除することができます」
「本特例の対象となる家屋は、原則として、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、(①)5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす家屋とされています。
本特例の適用を受けるためには、所定の期日までに、相続等により取得した家屋もしくはその敷地またはその両方を譲渡する必要があり、その譲渡の対価の額が(②)以下でなければなりません。
Aさんが実家を売却し、本特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で(③)の特別控除額を控除することができます」
- イ.1971年
- ロ.1981年
- ハ.2000年
- ニ.500万円
- ホ.1,000万円
- ヘ.1,500万円
- ト.2,000万円
- チ.3,000万円
- リ.5,000万円
- ヌ.6,000万円
- ル.1億円
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| ロ | ル | チ |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続や遺贈によって被相続人の居住用財産を取得し、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。
本特例の適用を受けることができる空き家には、次の要件があります。
〔②について〕
本特例の適用を受けるためには、対象となる敷地等の譲渡価額が合計で1億円以下である必要があります。
よって、正解は[ル]の1億円になります。
〔③について〕
本特例による控除額は、原則として最高3,000万円です。ただし、被相続人居住用家屋等を取得した相続人が3人以上である場合には、各人ごとに2,000万円までとなります。
Aさんは母親の自宅と敷地を単独で相続しているため、控除額は最高3,000万円と判断できます。
よって、正解は[チ]の3,000万円になります。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続や遺贈によって被相続人の居住用財産を取得し、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。
本特例の適用を受けることができる空き家には、次の要件があります。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続開始の直前において被相続人が1人で住んでいたこと
- 相続した後、事業・貸付け・居住に使用されていないこと
〔②について〕
本特例の適用を受けるためには、対象となる敷地等の譲渡価額が合計で1億円以下である必要があります。
よって、正解は[ル]の1億円になります。
〔③について〕
本特例による控除額は、原則として最高3,000万円です。ただし、被相続人居住用家屋等を取得した相続人が3人以上である場合には、各人ごとに2,000万円までとなります。
Aさんは母親の自宅と敷地を単独で相続しているため、控除額は最高3,000万円と判断できます。
よって、正解は[チ]の3,000万円になります。
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