FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問11

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問11

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。

 「本特例の対象となる家屋は、原則として、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、()5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす家屋とされています。
 本特例の適用を受けるためには、所定の期日までに、相続等により取得した家屋もしくはその敷地またはその両方を譲渡する必要があり、その譲渡の対価の額が()以下でなければなりません。
 Aさんが実家を売却し、本特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で()の特別控除額を控除することができます」
  1. イ.1971年
  2. ロ.1981年
  3. ハ.2000年
  4. ニ.500万円
  5. ホ.1,000万円
  6. ヘ.1,500万円
  7. ト.2,000万円
  8. チ.3,000万円
  9. リ.5,000万円
  10. ヌ.6,000万円
  11. ル.1億円

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

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