FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問12
問12
建設協力金方式の一般的な特徴等に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
- 「建設協力金方式とは、Aさんが金融機関から建設資金を借り受けて、Z社の要望に沿った店舗を建築し、その店舗をZ社に賃貸する手法です。Aさんが借り受けた建設資金は、通常、賃料の一部で返済していくことになります」
- 「Aさんは、建設協力金方式により借り受けた建設資金を返済する必要がありますが、返済する元利金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」
- 「建設協力金方式によりAさんが甲土地上に建築した店舗をZ社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価され、甲土地は貸家建付地として評価されます」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| × | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- ×不適切。建設協力金方式は、建物に入居予定のテナント(事業者)から土地所有者が建設協力金を借り受け、その資金を使って土地所有者が建物を建設する方式です。
完成した建物の名義は土地所有者となり、その建物をテナントに貸し出します。賃貸借契約の期間中、土地所有者はテナントから賃料を受け取りますが、その賃料の一部は、建設協力金の返済分と相殺されます。 - ×不適切。借入金の返済額には、元金部分と利息部分が含まれています。このうち、利息部分は必要経費にすることができますが、元金部分は必要経費にすることはできません。
- 〇適切。建設協力金方式では、土地・建物の所有者は土地所有者のままであり、その建物をテナントに賃貸します。自らの土地に土地所有者の賃貸用の建物が建つことになるため、その敷地は貸家建付地として評価されます。また、建物は貸家として評価されます。
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