FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

Aさんの相続に係る相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。なお、課税遺産総額(相続税の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)は1億2,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円

正解 

① 4,800(万円)
② 400(万円)
③ 1,900(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・(長女Dさんを代襲相続する)孫Eさんの3人なので、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
よって、正解は4,800(万円)になります。

〔②について〕
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・孫Eさんの3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
  • 妻B … 1/2
  • 長男C … 1/2×1/2=1/4
  • 孫E … 1/2×1/2=1/4
まず、課税遺産総額1億2,000万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻B … 1億2,000万円×1/2=6,000万円
  • 長男C … 1億2,000万円×1/4=3,000万円
  • 孫E … 1億2,000万円×1/4=3,000万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻B … 6,000万円×30%-700万円=1,100万円
  • 長男C … 3,000万円×15%-50万円=400万円
  • 孫E … 3,000万円×15%-50万円=400万円
ここまでの計算で、孫Eさんの法定相続分から算出される相続税額は400万円になるとわかります。
よって、正解は400(万円)になります。

〔③について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 1,100万円+400万円+400万円=1,900万円

よって、正解は1,900(万円)になります。