FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(①)カ月以内となります」
- 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額5,400万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額を(②)万円とすることができます。また、長男Cさんが店舗の敷地と建物を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額4,400万円)について、特定事業用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額を(③)万円とすることができます」
- 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する妻Bさんの法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか(④)金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- イ.3
- ロ.4
- ハ.6
- ニ.10
- ホ.880
- ヘ.990
- ト.1,080
- チ.1,440
- リ.2,200
- ヌ.2,400
- ル.2,925
- ヲ.3,520
- ワ.4,320
- カ.多い
- ヨ.少ない
| ① | ② | ③ | ④ |
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正解
| ① | ② | ③ | ④ |
| ニ | チ | ホ | カ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に対して提出しなければなりません。
よって、正解は[ニ]の10(カ月)になります。
〔②について〕
自宅の敷地について、特定居住用宅地等として特例適用を受けた場合、330㎡を限度として評価額の80%が減額されます。自宅敷地360㎡のうち330㎡が80%減額されるので、減額分は以下のように計算します。
減額分 5,400万円×330㎡360㎡×80%=3,960万円
相続税の課税価格 5,400万円-3,960万円=1,440万円
よって、正解は[チ]の1,440(万円)になります。
〔③について〕
店舗の敷地について、特定事業用宅地等として特例適用を受けた場合、400㎡を限度として評価額の80%が減額されます。店舗敷地は220㎡なので単純に80%が減額されます。
減額分 4,400万円×80%=3,520万円
相続税の課税価格 4,400万円-3,520万円=880万円
よって、正解は[ホ]の880(万円)になります。
〔③について〕
「配偶者に対する相続税額の軽減」により軽減される相続税額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までです。
よって、正解は[カ]の多いになります。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に対して提出しなければなりません。
よって、正解は[ニ]の10(カ月)になります。
〔②について〕
自宅の敷地について、特定居住用宅地等として特例適用を受けた場合、330㎡を限度として評価額の80%が減額されます。自宅敷地360㎡のうち330㎡が80%減額されるので、減額分は以下のように計算します。
減額分 5,400万円×330㎡360㎡×80%=3,960万円
相続税の課税価格 5,400万円-3,960万円=1,440万円
よって、正解は[チ]の1,440(万円)になります。
〔③について〕
店舗の敷地について、特定事業用宅地等として特例適用を受けた場合、400㎡を限度として評価額の80%が減額されます。店舗敷地は220㎡なので単純に80%が減額されます。
減額分 4,400万円×80%=3,520万円
相続税の課税価格 4,400万円-3,520万円=880万円
よって、正解は[ホ]の880(万円)になります。
〔③について〕
「配偶者に対する相続税額の軽減」により軽減される相続税額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までです。
よって、正解は[カ]の多いになります。
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