FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
  1. 「Aさんが厚生労働大臣により定められた先進医療による療養を受けた場合、その先進医療の技術料に係る費用と同額を先進医療給付金として受け取ることができます。ただし、先進医療特約の対象は入院を伴った治療のみであり、外来での治療は対象外となります」
  2. 「Aさんが病気により入院した場合、入院給付金を受け取ることができますが、入院特約では、退院後に同一の病気を原因として再入院したときは、前回の入院と合わせて継続した1回の入院として扱われる場合がありますので、保障内容をご確認ください」
  3. 「所定の就業不能状態となったAさんが就業不能給付金を請求することができない状態である場合、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。ただし、妻Bさんが代理請求した場合、就業不能給付金は妻Bさんの雑所得として所得税の課税対象となります」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。先進医療特約は、療養を受けた時点において厚生労働大臣に承認されている先進医療を所定の医療機関で受けた場合に、その技術料に相当する額が給付される特約です。先進医療特約の対象は、入院を伴う治療に限られるわけではなく、外来で行われる先進医療についても給付対象となります。
  2. 〇適切。入院特約では、同一の疾病または医学上重要な関係がある疾病を原因として一定期間内に再入院した場合、前回と今回の入院を継続した「1回の入院」として扱うことがあります。そのため、1回の入院について支給限度日数が定められている場合には、再入院分の入院給付金の一部または全部が支払われないことがあります。
  3. ×不適切。指定代理請求制度は、被保険者本人が意思表示できない場合など、給付金を自分で請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定された者が本人に代わって請求手続きを行う制度です。代理人が行う請求と保険金受取りは、本来の受取人に代わって行われるものであり、法律上、保険金を受け取ったことになるのは受取人本人です。また、就業不能給付金は原則として非課税です。