FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問4
問4
Mさんは、Aさんに対して、公的年金の遺族給付および障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。なお、本問において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金を受給することができません」
- 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは遺族厚生年金を受給することができます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額です」
- 「Aさんが病気やケガ等で障害状態となった場合に、その障害の程度が国民年金の障害等級1級と認定されたときは障害基礎年金を受給することができますが、障害等級2級と認定されたときは障害基礎年金を受給することができません」
- 「Aさんが病気やケガ等で障害状態となり、その障害の程度が厚生年金保険の障害等級3級と認定され、障害厚生年金を受給する場合、その障害厚生年金の額に配偶者の加給年金額が加算されます」
| ① | ② | ③ | ④ |
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正解
| ① | ② | ③ | ④ |
| 〇 | × | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」に支給されます。Aさん夫妻には現時点で子がいないため、妻Bさんは遺族基礎年金を受け取ることはできません。
- ×不適切。3分の2ではありません。死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3です。
- ×不適切。障害基礎年金は、障害等級が1級・2級に該当する者に対して支給されます。2級と認定された場合にも障害基礎年金を受給することができます。

- ×不適切。障害厚生年金に配偶者加給年金額が加算されるのは、障害等級は1級・2級の者に限られます。障害等級が3級の場合、配偶者加給年金額の加算はありません。
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