FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問9
問9
Mさんは、Aさんに対して、提案した特定疾病保障定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
- 「X社が受け取る特定疾病保険金は、取引先への買掛金支払や金融機関への借入金返済など、長男Bさんが、がん等の重度の疾患で長期間不在となった場合に会社を存続させるための事業資金として活用することができます」
- 「X社が特定疾病保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金は非課税所得となりますので、益金の額に算入する必要はありません」
- 「Aさんに提案した特定疾病保障定期保険の支払保険料は、保険期間開始日から保険期間の4割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の40%相当額を前払保険料として資産に計上し、残額を損金の額に算入します」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| 〇 | × | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 〇適切。法人が受け取った保険金は、買掛金の支払、借入金の返済、運転資金、人件費、代替人材の確保費用などに充てることができます。特定疾病保障定期保険に加入することで、重要役員が疾病により長期間業務に従事できなくなった場合の資金不足に備えることができます。
- ×不適切。法人が受け取る保険金は、個人が身体の損害について受け取る保険金のように非課税になるわけではありません。法人が特定疾病保険金を受け取った場合、その全額を益金の額に算入する必要があります。
- ×不適切。設例の特定疾病保障定期保険は、解約返戻金がなく、保険期間=払込期間となる全期払いなので、支払保険料の全額をその事業年度の損金に算入することができます。
【参考】仮に短期払いであったとしても、被保険者1人当たりの年間支払保険料が30万円以下であるため、全額を損金の額に算入することができます。
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