FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問14
問14
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。
- 「遺言により、自宅および現預金の大半を妻Bさん、X社関連の資産を長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Dさんの遺留分の額は(①)万円になります」
- 「Aさんが長男CさんにX社株式を贈与し、『遺留分に関する民法の特例』の適用を受けると、Aさんの相続開始時において、X社株式の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)や、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意時の価額に固定すること(固定合意)ができます。本特例の適用を受けるためには、長男Cさんが、推定相続人全員による合意の時点でX社の代表者であり、かつ、X社の総株主の議決権の(②)を有している必要があります」
- 「長男CさんがX社本社の敷地と建物を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額9,000万円)について、特定同族会社事業用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額を(③)万円とすることができます。なお、自宅の敷地とX社本社の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、(④)」
- イ.3,240
- ロ.4,248
- ハ.5,000
- ニ.5,760
- ホ.7,500
- ヘ.15,000
- ト.過半数
- チ.3分の2以上
- リ.4分の3以上
- ヌ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
- ル.適用対象面積は所定の算式により調整する必要があり、完全併用はできません
| ① | ② | ③ | ④ |
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正解
| ① | ② | ③ | ④ |
| ホ | ト | イ | ヌ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
〔①について〕
相続人が直系尊属のみである場合以外には、遺留分全体の額は遺留分算定基礎財産の2分の1、その額に各人の法定相続分を乗じた額が、各人の遺留分の額となります。
遺留分全体の額は「6億円×1/2=3億円」、長女Dさんの法定相続分は1/4ですから、長女Dさんの遺留分の額は「3億円×1/4=7,500万円」です。
よって、正解は[ホ]の7,500(万円)となります。
〔②について〕
「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けると、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分の算定基礎となる財産の価額に算入しないようにすること(除外合意)、また遺留分の算定基礎財産に算入する価額を、合意をした時点の価額に固定することができます(固定合意)。
会社の経営承継について本特例の適用を受けるには、後継者が当該合意の時点において会社の代表者であり、かつ先代経営者からの贈与等による株式取得により、会社の議決権の過半数を有していることが必要です。
よって、正解は[ト]の過半数となります。
〔③について〕
相続した土地が特定同族会社事業用宅地等に該当する場合、400㎡を限度として相続税の課税価格に算入する価格が80%減額されます。500㎡のうち400㎡が80%減額されるので、相続税の課税価格に算入する額は次のように計算します。
減額分 9,000万円×400㎡500㎡×80%=5,760万円
課税価格 9,000万円-5,760万円=3,240万円
よって、正解は[イ]の3,240(万円)になります。
〔④について〕
小規模宅地等の評価減の特例において、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等もしくは特定同族会社事業用宅地等がある場合、調整計算を行うことなく、それぞれの適用上限面積まで居住用と事業用の各宅地に特例を適用することができます。
よって、正解は[ヌ]のそれぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができますになります。
相続人が直系尊属のみである場合以外には、遺留分全体の額は遺留分算定基礎財産の2分の1、その額に各人の法定相続分を乗じた額が、各人の遺留分の額となります。
遺留分全体の額は「6億円×1/2=3億円」、長女Dさんの法定相続分は1/4ですから、長女Dさんの遺留分の額は「3億円×1/4=7,500万円」です。
よって、正解は[ホ]の7,500(万円)となります。
〔②について〕
「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けると、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分の算定基礎となる財産の価額に算入しないようにすること(除外合意)、また遺留分の算定基礎財産に算入する価額を、合意をした時点の価額に固定することができます(固定合意)。
会社の経営承継について本特例の適用を受けるには、後継者が当該合意の時点において会社の代表者であり、かつ先代経営者からの贈与等による株式取得により、会社の議決権の過半数を有していることが必要です。
よって、正解は[ト]の過半数となります。
〔③について〕
相続した土地が特定同族会社事業用宅地等に該当する場合、400㎡を限度として相続税の課税価格に算入する価格が80%減額されます。500㎡のうち400㎡が80%減額されるので、相続税の課税価格に算入する額は次のように計算します。
減額分 9,000万円×400㎡500㎡×80%=5,760万円
課税価格 9,000万円-5,760万円=3,240万円
よって、正解は[イ]の3,240(万円)になります。
〔④について〕
小規模宅地等の評価減の特例において、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等もしくは特定同族会社事業用宅地等がある場合、調整計算を行うことなく、それぞれの適用上限面積まで居住用と事業用の各宅地に特例を適用することができます。
よって、正解は[ヌ]のそれぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができますになります。
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