FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問13
問13
遺言に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
- 「自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」
- 「自筆証書遺言書保管制度によって法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後の家庭裁判所における検認手続が不要です」
- 「自筆証書遺言書保管制度に基づく遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地や本籍地を管轄する法務局(遺言書保管所)だけでなく、遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)においても行うことができます」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| × | 〇 | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- ×不適切。自筆証書遺言の財産目録以外の部分は、遺言者が自書しなければなりません。自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成するもので、財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも認められます。
- 〇適切。自筆証書遺言について、原本を法務局で安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所に検認を申請しなければならないのが原則ですが、法務局で保管された遺言は、偽造や変造のおそれがないため検認手続きが不要とされています。
- 〇適切。遺言書の保管の申請は、❶遺言者の住所地・本籍地、❷遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する法務局において行うことができます。
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