法人税法上の青色申告

まるこさん
(No.1)
とある参考書にて

「法人税法上の青色申告の特典の一つに、欠損金を翌期以降の9年間において繰り越して所得金額から控除することができる制度がある」

という選択肢が適切であると解説されていましたが、
その参考書には、

「主な法人成りのメリット
  青色欠損金
  個人・・・3年間の繰り越し(純損失の繰越控除)
  法人・・・10年間の繰り越し(欠損金の繰越控除)」
備考欄には、「繰越し期間の差が7年間」

と記載されていました。
法人の青色申告の繰り越し控除は9年か10年か混乱しております。
解説いただけたら嬉しいです。
2019.09.01 09:46
管理人
(No.2)
平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については翌年度から10年となっています。

以前の9年から1年延長されています。
2019.09.01 11:22
まるこさん
(No.3)
ありがとうございます。税制改正だったのですね。2019年の5月に発売された近代セールス社の参考書を使っているのですが、まだ直っていないっていったいどういうことなんでしょう・・・・。
2019.09.01 20:21

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド