法人税法上の青色申告
まるこさん
(No.1)
「法人税法上の青色申告の特典の一つに、欠損金を翌期以降の9年間において繰り越して所得金額から控除することができる制度がある」
という選択肢が適切であると解説されていましたが、
その参考書には、
「主な法人成りのメリット
青色欠損金
個人・・・3年間の繰り越し(純損失の繰越控除)
法人・・・10年間の繰り越し(欠損金の繰越控除)」
備考欄には、「繰越し期間の差が7年間」
と記載されていました。
法人の青色申告の繰り越し控除は9年か10年か混乱しております。
解説いただけたら嬉しいです。
2019.09.01 09:46
管理人
(No.2)
以前の9年から1年延長されています。
2019.09.01 11:22
まるこさん
(No.3)
2019.09.01 20:21
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