質問させてください。 2019.01.27 問36

ゆきさん
(No.1)
ご質問させてください。

2019.01.27 実技 問36 に関してです。

扶養控除額に関してですが、
同居の親族 幸子さん が扶養控除の対象にならないのは何故でしょうか。
解説がなかなか見つからず,教えて頂けると幸いです。
2019.08.31 19:02
管理人
(No.2)
控除対象扶養親族の要件は、合計所得金額が38万円以下であることです。幸子さんの合計所得金額は80万円ですので対象外となります。

仮に年金収入が80万円ならば公的年金等控除額を差し引いた後が38万円以下となりますが、本問で与えられている数値は合計所得金額です。
2019.08.31 19:12
管理人
(No.3)
本サイトでも解説しているのでURL貼っておきます。

https://fp2-siken.com/kakomon/2019_1/fp/36.html
2019.08.31 19:14
ゆきさん
(No.4)
ご迅速に対応頂き、ありがとうございます。
あまりの早さに驚きました。

設例の無職という単語から合計所得というのが年金収入を指すのでは?と思ってしまっていたのですが,合計所得金額という言葉の意味を改めて振り返りたいと思います。
本当にありがとうございます。
2019.08.31 19:19
管理人
(No.5)
合計所得金額ですので、もし年金収入であれば公的年金等控除額を差し引いた後の金額となります。

なお、掲示板への投稿は全て私にメールで通知されるようになっているため、投稿できる状況であれば直ぐに返答することも可能です。
他にも何か疑問点があればお気軽にお問い合わせください。
2019.08.31 19:51

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