法人の定期保険料の経理処理に関して
ぽんさん
(No.1)
解説欄:定期保険の経理処理では、死亡保険金の受取人が従業員の遺族の場合における支払保険料は「福利厚生費」として損金算入できます。
2014年5月学科試験 問14
解説欄:特定の役員・従業員を被保険者とする場合は、法人が特定のものに対して、経済的利益を供与していることになるので、その定期保険料は「給与」として損金に算入します。
どちらも定期保険料の経理処理に関しての問題ですが、福利厚生と給与どちらが正しいのでしょうか。
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
2019.10.11 16:21
管理人
(No.2)
法人を契約者とする定期保険料は、被保険者と保険金受取人によって勘定科目が変わります。組合せにより以下の4つのパターンがあります(原則的な取り扱い)。
① 被保険者が特定の役員・従業員、保険金受取人が法人 → 定期保険料
② 被保険者が特定の全従業員、保険金受取人が法人 → 定期保険料
③ 被保険者が特定の特定の役員・従業員、保険金受取人が当該従業員の遺族 → 給与
④ 被保険者が特定の全従業員・従業員、保険金受取人が当該従業員の遺族 → 福利厚生費
2014年5月問14では、「被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族」ですので③のケースに該当し、給与として損金算入します。
2016年9月問15では、「被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合」ですので④のケースに該当し、福利厚生費として損金算入します。
なお、以前は支払保険料(年払い)の全額を損金算入できましたが、令和元年6月28日の法人税基本通達の改正により変更になっているのでご注意ください。
令和元年7月8日以降に契約するものは、定期保険であっても「保険期間が3年未満」または「最高返戻率が70%以下、かつ、年払換算の支払保険料が30万円未満」以外は保険料の一部を資産計上することになりました。今回の改正では、長期平準定期保険や逓増定期保険の個別通達も廃止され、定期保険の経理処理が最高解約返戻率を基準にした経理処理に一本化されました(遡及適用はなし)。令和元年10月1日が法令基準日となる1月試験では、新しい経理処理が一部出題されるかもしれません。
2019.10.13 15:01
ぽんさん
(No.3)
2019.10.13 22:03
管理人
(No.4)
2016年9月問15は④なので福利厚生費です。
勘違いする方がいると申し訳ないので、後からNo.2の投稿を書き換えておきますね。
2019.10.13 22:10
ぽんさん
(No.5)
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
2019.10.13 22:35
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