2017年9月試験の問55について

受検者さん
(No.1)
教えてください。

正解は2で解説は以下の通りですが

  相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税対象にはなりません。よって記述は正解です。

相続・遺贈で財産を取得していれば、相続税の課税対象になるのでしょうか?

相続開始前3年以内の持ち戻りの解釈がよくわからないので教えてください。
2020.04.27 15:39
管理人
(No.2)
遺贈や相続で被相続人から財産を取得した人が、その被相続人から死亡前3年内に贈与を受けた場合、その財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に含めて相続税を計算します。この制度を「3年内贈与加算」といいます。このとき、贈与税の基礎控除額以下の贈与財産についても含める必要があります。

ただし、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

国税庁HP「No.4161 贈与財産の加算と税額控除」
  https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm

本肢のように、相続や遺贈で財産を取得しなかったものが受けた贈与については含める必要はありません。
2020.04.27 18:26
受検者さん
(No.3)
管理者さま。

丁寧な説明ありがとうございますm(_ _)m
2020.04.27 18:57

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