老齢基礎年金について教えてください。

Tさん
(No.1)
●FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問5(改題)

問題
老齢基礎年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択項目
65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。

解説
適切。繰下げ支給の増額率は「繰下げ月数×0.7%」になるので、70歳からの繰下げ支給ですと「60月×0.7%=42%」になります。

いつも66歳到達時に繰下げ支給の申出をして、70歳から支給されるときに42%の増額になると思っていました。上記の選択項目を見たときに、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合…と、ありますが、70歳到達時には、すでに老齢基礎年金の支給は開始されていて申出ができないんじゃないのか?と考えているのですが、この考えは間違っているのでしょうか。そもそも66歳からは確実に老齢基礎年金は支給されるもんだと思っているのですが、この考え方自体が間違っているのでしょうか。

あと、「2016年9月学科試験 問5(改題)」は法令改正のため、解答が違ってきています。こういうのは修正をお願いする事は可能なのでしょうか。
2020.07.12 03:54
Sさん
(No.2)
老齢基礎年金は、ご存じだと思いますが、65歳前に支給要件を満たしている場合には65歳で受給権が発生します。

その場合、65歳の誕生日前に裁定請求書というものが年金事務所から郵送されて来ます。この裁定請求をして初めてその時点から基礎年金の支給が開始され、自動的にある時点から支給が開始されることはありませし、支給開始時期を裁定請求の将来の時点に申請することもできません。

なぜなら、裁定とは納付記録に基づく年金額と受給権者の生存を相互に確認して年金支給を開始するという手続きだからです。

66歳以降に裁定請求をした場合には以下の選択肢があります。
①65歳から裁定請求の時点までの年金を未支給年金として一括受給し、裁定請求以後は65歳時点の年金額を受給する。
②裁定請求までの年金を未支給年金として一括受給しない代わりに、支給繰下げの申出をして増額した年金を受給する。

以上から66歳以降の年金支給開始の手続きには、裁定請求+未支給年金請求と、裁定請求+支給繰下げの申出のどちらかが必要なのが分かる思います。また、66歳前の裁定請求では①の場合のみとなります。
2020.07.12 10:39
管理人
(No.3)
正確な説明はSさんの投稿のとおりです。

繰下げ請求ができるのは66歳到達時ではなく66歳以降です。70歳まで繰下げしたいときは、65歳以降年金を受け取らずに70歳になった時に請求をします。 66歳到達時に70歳までの繰下げを申請することはできません。
2020.07.12 13:31
管理人
(No.4)
この問題は問題文だけ改題して、解説の修正が抜けていたようです。解説の誤りについては後日訂正させていただきます。
2020.07.12 13:33
Tさん
(No.5)
S 様
ミルキー@管理人  様

ご回答ありがとうございました。

どこかの問題で66歳到達時に繰下げ請求をした場合、5年後に受け取ると42%増額!!みたいなことを書いていたので、66歳到達時に繰下げ請求をしなければ勝手に通常の支給が開始される。と思っていました。

ありがとうございました。

もうひとつだけ教えてください。
教えていただきました内容と、今回気になった質問を照らし合わせてみると、「65歳の誕生日前に裁定請求書は届いていた。」しかしそのまま放置をしていて、「70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした」ということになるのでしょうか。私が勘違いしてるだけなのかもしれませんが、「65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者」となっている以上、裁定請求書は届いていて、5年間放置していた。という風に読み解けるのですが、そんなことって普通あるのでしょうか。

問題なので何でもありなのかもしれませんが、同じような問題が出たときに、また勘違いしそうなので教えていただけると助かります。
よろしくお願います。
2020.07.12 23:12
Sさん
(No.6)
>「65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者」となっている以上、裁定請求書は届いていて、5年間放置していた。という風に読み解けるのですが、そんなことって普通あるのでしょうか。

あり得ます。例えば自由業で70歳位までは体が動いて十分年収があると予想される人ならば支給を繰下げて増額した年金を選択する可能性があります。実際に繰下げ支給を選択している人は数%と少ないですが、います。

「基礎年金の支給を受けるか、受けないかは国民の自由である」というのが政府の考え方です。故に裁定請求あるまでは支給を開始しません。また65歳以降でも十分な資産を保有している人達や高所得を得ている人達もいることを考えると、受給権があるからといって敢えて積極的に支給することはしないというのは理解できます。

2020.07.13 10:13
Tさん
(No.7)
S 様

ご回答ありがとうございました。
なるほど、そんな感じだったんですね。
いろいろとご丁寧に説明していただきありがとうございました。

これですっきりしました。
感謝します!!
2020.07.15 22:51

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