2016年1月  実技(金財.個人)問15 ④につい

精進さん
(No.1)
教えていただきたいです。
タイトルの問題について、代襲相続人でない孫が養子になってることから、養子の相続税は2割加算になるのでは?とおもいました。回答では加算されない金額なのですが、私の勘違いでしょうか?教えていただければ幸いです。
2020.07.12 11:33
管理人
(No.2)
精進さんの理解の通り、代襲相続人でない孫養子は2割加算の対象です。

しかし、この2割加算が適用されるのは、相続税の総額が算定され、その後、実際の相続割合に応じて割り振られた各相続人の実際の負担税額に対してです。

国税庁  No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

つまり、相続税の総額を求める際には2割加算は関係ありません。FP検定の実技試験では相続税の総額を求めるまでしか問われないので、2割加算は無視してしまっても良いかと思います。
2020.07.12 14:25
精進さん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。
2020.07.12 17:25

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