2017年9月試験学科問い55について

kojiさん
(No.1)
設問では「“相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金”」についてみなし相続の対象として相続税の課税対象として開設していますが、これは保険金の受取人が被相続人であるという前提という理解でよろしいでしょうか?設問からは保険金受取人についての記述がないので設問自体が不適切のような気がします。
2020.07.28 14:39
管理人
(No.2)
契約者・被保険者である相続人が保険金受取人になることは無いので、相続の放棄をした者が死亡保険金を受け取ったということは、必然的にその者が保険金受取人だったということではないでしょうか。

的外れな回答だったらすみません。
2020.07.28 18:23
kojiさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
普通に読めばご回答の通りだと思いますが、「相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)」つまり契約者は相続を放棄した者とも解釈可能な書き方なので紛らわしいなと思った次第です。
2020.07.28 19:31
管理人
(No.4)
相続の放棄をした者が、被保険者である自分自身を死亡保険金の受取人に指定したということでしょうか?死亡保険で被保険者=保険金受取人とすることはできないのではないかと思います。
2020.07.29 16:47
kojiさん
(No.5)
いえいえ、そうではありません。

>相続の放棄をした者が、契約者
>被保険者を被相続人とする生命保険契約=被保険者が被相続人

受取人については特に記述なし=受取人を「相続の放棄をした者」と読み取れる余地もあるということです。
2020.07.29 19:12

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