生命保険について教えてください。

Tさん
(No.1)
2016年9月試験 実技[FP協会] 問38

契約者:貴志さん
被保険者:章子さん
年金受取人:貴志さん
年金継続受取人:章子さん
年金の種類:保証期間(10年)、付終身年金

保証期間経過後に貴志さんが死亡した場合、章子さんは年金を受け取ることが(できる。)となっております。

解説
年金受取期間中に年金受取人が死亡した場合に、継続して年金を受け取ることができる人と説明されています。したがって、受取人である貴志さんが死亡しても、被保険者である章子さんが生存している間は、章子さんが貴志さんに代わり終身年金を受け取ることができます。

質問
そもそものお話なのですが、年金の種類:保証期間(10年)というのは、どういった意味があるのでしょうか?
この保証期間が終わったら年金は受け取れないと思っていたのですが、まったく意味が違うのでしょうか?
2020.08.12 22:42
管理人
(No.2)
設問の「保証期間(10年)付終身年金」は、被保険者である章子さんが生存している間、貴志さんが年金を受け取れ、年金支払開始から10年以内に章子さんが死亡した場合でも貴志さんは10年間は年金を受け取れます。

年金受取人(≠被保険者)である貴志さんが死亡しても、被保険者が生存しているので年金はその後も支給され続け、その年金受給権は遺族が相続します。年金継続受取人は特定の人を指名して年金受給権を引き継がせるものです。
2020.08.13 15:17
Tさん
(No.3)
ミルキー@管理人 様

ご回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが、もう少し教えてください。

>設問の「保証期間(10年)付終身年金」は、被保険者である章子さんが生存している間、貴志さんが年金を受け取れ、年金支払開始から10年以内に章子さんが死亡した場合でも貴志さんは10年間は年金を受け取れます。

これは被保険者、年金受取人のどちらかが生きていれば、10年間は年金が受け取れる。ということで大丈夫でしょうか。

そこで気になったのが「保証期間経過後に貴志さんが死亡した場合」という言葉があり、これを「保証期間(10年)が過ぎ去ったあと」と認識し、保証は終わっており年金は受け取れないと思っていたのですが、違うのでしょうか。

すいません、無知なものですので教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
2020.08.13 23:01
管理人
(No.4)
10年以内か否か、死亡したのが被保険者か年金受取人であるかの別に整理すると以下のようになります。

【10年以内に被保険者が死亡】
年金受取人が10年に達するまで支払いを受けられる

【10年以内に年金受取人が死亡】
年金受給権は年金受取継続人に相続され、年金受取継続人は被保険者の生存している間、年金支払いを受けられる

【10年経過後に被保険者が死亡】
年金の支払いは停止する

【10年経過後に年金受取人が死亡】
年金受給権は年金受取継続人に相続され、年金受取継続人は被保険者の生存している間、年金支払いを受けられる

>保証は終わっており年金は受け取れないと思っていたのですが、違うのでしょうか。
終身年金では【被保険者】が生存している限り年金が支払われます。被保険者は章子さんですので、貴志さんが死亡しても年金の支払いは続きます。

どうでしょうか?
2020.08.14 14:56
Tさん
(No.5)
ミルキー@管理人 様

ご回答ありがとうございました。
そもそもの考え方を間違えていたので納得できました。

凄くわかりやすかったです。
ありがとうございました。
2020.08.14 22:02

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