2015年9月学科試験 問54について

フレディーさん
(No.1)
2)の“相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子の法定相続分は3分の2、養子の法定相続分は3分の1である。”の解説で
法定相続分についても実子と養子は同等です。本肢では実子と養子と合わせて3人ですので法定相続分は各々3分の1になります。と云う事なのですが
私の誤認識なのか、「実子がいる場合の養子の人数はひとり」と考えて、実子と養子ひとりの合わせて2人で各々2分の1と解釈しております。
ご説明の程、よろしくお願いいたします。
2020.08.13 12:21
管理人
(No.2)
申し訳ございません。子2人なので法定相続分は各2分の1ですね。
解説の最後を以下のように訂正させていただきました。

「本肢では、法定相続人が子2人(実子と養子)ですので法定相続分は各々2分の1になります。」

>「実子がいる場合の養子の人数はひとり」

これは相続税法上の法定相続人の数を求める際の規定ですので、民法上の法定相続人の範囲とは関係ありませんのでご注意ください。もし養子のうち1人しか法定相続人になれないとしたら不公平ですよね。仮に肢2のケースで養子が2人いたとしても、法定相続人は子3人、法定相続分は各3分の1になるのでお間違えの無いようお願い致します。
2020.08.13 15:34
フレディーさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。

ご質問致しましたことで法律上の区分があるのだと云う事が理解できました。
2020.08.13 20:39

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド