雑損失?雑収入?FP賢者の方助けてください

ルパン3世さん
(No.1)
被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険(無配当保険)の死亡保険金を受け取った場合、保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入または雑損失に計上する。とありますが雑収入は益金として算入するのは正しいと思うんですが、「または雑損失に計上する。」という文は正しいんでしょうか?雑損失は損金ではないんですか?賢い方教えてください
2020.09.07 18:26
管理人
(No.2)
死亡保険金が常に保険料積立金よりも多いとは限りません。死亡保険金>保険料積立金なら差額を益金に、死亡保険金<保険料積立金なら差額は損金として計上します。
2020.09.07 18:41
ルパン3世さん
(No.3)
なるほど!ありがとうございます!
2020.09.07 18:45

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