実技  所得控除  法改正について

ほくほくさん
(No.1)
今回から適用?される所得控除の法改正について。
すでにいくつかスレッドたっておりますが、
いまだにきちんと理解していないため教えていただきたいです。

①まず基本的な話になりますが、今回基礎控除は所得に応じて「控除される金額」が引き上げされた一方(合計所得金額が2400万円以下なら48万円等)配偶者控除、扶養控除は「合計所得金額」が引き上げされただけで、(配偶者控除は38万→48万、配偶者特別控除は38〜123万→48〜133万等)あくまでも控除される金額は変わらない(扶養控除であれば19〜23歳は63万等)という認識でよろしいでしょうか。

②あと実際どのような問題が出ると思いますか。
計算問題だと覚えていないと解けない数値は何でしょうか。
(給与収入-850万円)×10%?も良くわかっていないのですが暗記しておく必要がありますか。
お手数ですが選択、計算問題共にどのような問題が出そうかとその解答を予想して書いていただくとありがたいです。
2020.09.10 01:14
Mさん
(No.2)
ほくほくさんの質問にぶら下がってすみません。

私もここがよくわかりませんでした。
人的控除の改正が具体的にどのような文章で出題されるのか。
例題等示していただくととてもありがたいです。

よろしくお願いします。
2020.09.10 10:17
管理人
(No.3)
①については、ほくほくさんのご認識で間違いございません。

②(給与収入-850万円)×10%
所得金額調整控除ですね。FP3級や2級では、初回ですし問題文や設例で計算式が示される可能性が高いと考えています。給与収入850万円超で23歳未満の子供等がいるときに適用されることを押さえておけば十分かもしれません。

あと、所得金額調整控除には給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人が受けられるタイプ(上限10万円)もあるので、こちらも学科対策としてチェックが必要です。

国税庁HP:No.1411 所得金額調整控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1411.htm

問題予想については一個人の拙い見解ですが、下記のような問題が考えられるかもしれません。

・設例で、配偶者や扶養親族の合計所得を38万円超48万円以下(例えば40万円)とした上で、人的控除の対象になるか問う

・控除額が上がったと勘違いしている受験者を引っかけるために、控除額を10万円プラスした選択を含める

・所得金額調整控除に関する計算ではなく概念的な理解を問う
2020.09.10 11:58
ほくほくさん
(No.4)
ミルキー様ご回答ありがとうございます。
個人的な話で申し訳ないのですが
今回実技のみを受けますので
実技で出そうな問題について
再度質問させていただきます。

例えば
夫の給与収入:900万
妻の給与収入:180万
娘(22歳):収入なし

①夫の給与所得はいくらか。
②妻の配偶者控除はいくらか。
③扶養控除はいくらか。

というような内容の問題が出題されるかなと
思っているのですが、

まず①については、
夫の給与収入が850万超で23歳未満の子供がいるため
(900-850万)×10%=5万円
900-5万=895万?

(これがよくわかってません。
従来通り問題文に表が載っていて
それ見ればすぐわかる感じですかね?)

②一見配偶者特別控除(48〜133万円)
にもあてはまらないように思えますが、
給与所得控除の改正で
55万を控除することができるので
180-55=125万。また
夫の給与収入は1000万以下なので
配偶者特別控除の適用になる。
という認識でよろしいでしょうか。
(この場合も計算式が載ってる?)

③扶養控除は従来通り63万円

またこの手の問題は
最後に給与所得やら一時所得などを足して
総所得金額を求めると思うのですが
そこで足す「給与所得」は①の計算をしないと
いけないということでしょうか。

長くなってすみません、、、。
そして分かりづらくなりすみません。
自分で書きながら混乱してきました。
そもそもの考えが間違ってるかもしれませんので
詳しく教えていただきたいです、、、。
2020.09.10 17:51
管理人
(No.5)
②、③についてはご認識の通りです。

>給与所得控除の改正で55万を控除することができるので…配偶者特別控除の適用になる。
妻の給与収入は180万ですから、給与所得控除の計算式に当てはめれば控除額はもう少し多くなりますが、考え方としては合っています。覚える必要はありませんが最低額55万円の控除となるのは給与収入137.5万円以下の人です。

配偶者特別控除の控除額は覚えきれないので、控除額を問う出題の際には下記のような早見表が付されると思います。


①については、具体的には以下の計算になるはずです。

1. 給与収入から給与所得控除額を引く
  給与収入850万円超の人の控除額は上限の195万円ですので、
  900万円-195万円=705万円

2. 所得金額調整控除の適用がある人は上記の給与所得から控除する
  所得金額調整控除(子ども等)は給与収入850万円を超える部分の10%の額(上限15万円)なので、

  所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円

3. 給与所得の金額は、900万円から上記2つの控除を差し引いて、

  900万円ー195万円ー5万円=700万円

いきなり改正点の計算問題(しかもややこしい)を出題するのは2級受験者にとって酷ですので、今回は設例に計算式が与えられると予想しています(個人的な見解です)。
2020.09.10 18:15
ほくほくさん
(No.6)
回答ありがとうございます。

②に関してですが、
表が与えられると信じて
妻と夫の収入にあてはまるところを
見るだけでよいということでしょうか?
例えば妻の収入が50万、旦那900万だとしたら
一番上のところにあてはまるので控除額は38万円?
180万円は載っていませんがそのくらいの額で
出題されることはないんですかね…。


また①に関してですが、
今までは
1.給与収入から給与所得金額を引く
(問題文の表を見ながら)
だけをやって答えを出していたところを、

例えば23歳未満の扶養親族がいる場合などは
さらに
2.調整控除額
の計算をして、それもさらに引く
ということですね!(あってますでしょうか?)
もし23歳未満の扶養親族が2人いたとしても
引く金額は変わりませんか?
2020.09.10 18:44
管理人
(No.7)
②に関してですが、妻の給与収入が与えられて給与所得を計算し、さらに配偶者特別控除額を答える問題は見たことがありません。

設例で給与収入額が示される問題なら、その妻が受けられる控除は配偶者控除か配偶者特別控除の別を問う問題、設例で合計所得が示される問題なら控除額が問われることが多いと思います。

>また①に関してですが、…ということですね!(あってますでしょうか?)
それで合っています。

>もし23歳未満の扶養親族が2人いたとしても引く金額は変わりませんか?
人数は関係ありません。家族に23歳未満の扶養親族や特別障害者等がいるかどうかです。
2020.09.10 19:21
ほくほくさん
(No.8)
わかりました!!
ありがとうございます。
また疑問が出たらよろしくお願いします。
2020.09.10 23:21

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