住宅譲渡、相続納付について

追い込み中さん
(No.1)
確認いただけますか
住宅譲渡
住宅を譲渡する=3000万特別控除
10年たっていれば+軽減税率
相続納付
第三者からの納付もできる?(問題集で見たような気がします)
少し気になってしまいました
2020.09.11 23:09
管理人
(No.2)
>住宅譲渡
ざっくりですがそれで合っています。

>相続納付
相続税の納付でしょうか?国税の第三者弁済は可能ですが、試験対策としての重要度は低そうです。

国税通則法41条
国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
2020.09.12 12:06
追い込み中さん
(No.3)
ありがとうございます。
ちなみに明日の実技の問題についてなのですが、
老齢基礎年金の計算問題で免除月数などを織り交ぜて出題される可能性は
考慮していたほうがいいですか
2020.09.12 12:24

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