18年5月  きんざい  問15

みかんばこさん
(No.1)
設例にも問題文にも孫の相続のことは何も書かれていないのに、遺産の基礎控除の法定相続人の数×600万円の計算の際に、養子の孫が勝手に入ってくるのはなんでですか?
孫は必要に応じて法定相続人に含めるが、それが普通養子だった場合は必ず法定相続人に含める。
という認識でいいですか?
法定相続人の数に加算できる養子数は、実子がいる場合は1人までということは存じ上げています。
2020.09.12 06:25
infer496さん
(No.2)
問題文
Aさんには、(中略)  長女Cさんの子Fさん(18歳)と、二女Dさんの子Gさん(20歳)とそれぞれ養子縁組を行っている。

この文から、FさんとGさんはAさんの孫でもあり、養子でもある二重身分に該当します。
「孫だから」ではなく、「養子だから」という理由で法定相続人にカウントされます。

…実際にこのような事例があるのか、疑問ではありますが。(子とその配偶者が先に亡くなり、孫を養子にする、と言う話はありますが…)
2020.09.12 06:56
管理人
(No.3)
養子縁組をすると、その養子は養親の実子の身分を取得します。よって、長女Cさん、二女Dさんと同じく子とみなされて法定相続人となります。
2020.09.12 12:02

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド