18年5月 きんざい 問15
みかんばこさん
(No.1)
孫は必要に応じて法定相続人に含めるが、それが普通養子だった場合は必ず法定相続人に含める。
という認識でいいですか?
法定相続人の数に加算できる養子数は、実子がいる場合は1人までということは存じ上げています。
2020.09.12 06:25
infer496さん
(No.2)
Aさんには、(中略) 長女Cさんの子Fさん(18歳)と、二女Dさんの子Gさん(20歳)とそれぞれ養子縁組を行っている。
この文から、FさんとGさんはAさんの孫でもあり、養子でもある二重身分に該当します。
「孫だから」ではなく、「養子だから」という理由で法定相続人にカウントされます。
…実際にこのような事例があるのか、疑問ではありますが。(子とその配偶者が先に亡くなり、孫を養子にする、と言う話はありますが…)
2020.09.12 06:56
管理人
(No.3)
2020.09.12 12:02
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