アパート経営の不動産取得の借入金の利子について

ゆうさん
(No.1)
いつも活用させていただいております。
ありがとうございます。
さて、2013年5月№34ですが。

賃貸アパート経営による不動産所得の損失の金額のうち、その賃貸アパートの土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

土地の借入金の利子と建物の借入金の利子は、別に考えた方が良いということですか。
似たような類の問題で、いつも分からなくなってしまっています。
2021.01.09 17:06
どらさんさん
(No.2)
私の解釈ですが、利子の部分は利子所得になる
ので、不動産所得とならないので、
損益通算出来ない。
純粋な不動産の貸付で得た損益なら
通算できる。
と言う理解です。
もし、間違っていたらスミマセン。
2021.01.09 19:10
管理人
(No.3)
>土地の借入金の利子と建物の借入金の利子は、別に考えた方が良いということですか。
そうです。

土地の借入金の利子と建物の借入金の利子は、どちらも不動産所得の計算上の必要経費ですが、不動産所得が赤字であった場合に他の所得と損益通算可能なのは、"土地を取得するために要した借入金の利子"を除いた金額となります。
2021.01.09 19:14
よっしさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.01.09 21:29)
2021.01.09 21:29
ゆうさん
(No.5)
ご回答ありがとうございます。
分かりました。
1月24日の試験まであと二週間になりました。
このサイトで、重点的に仕上げたほうが良いところが分かってきました。
出来るところまで頑張ろうと思います。
管理人様、感謝です。
そして、今回受験の皆様、あともう少し頑張りましょう。
2021.01.10 11:19

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