2014年5月試験  学科 問32

ゆうさん
(No.1)
お世話になっております。
題名の問題の解答なのですが、

『総所得金額とは、総合課税の対象となる所得を合算した金額です。具体的には、①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)と、②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額を合計した金額です。

つまり、本問の4つの所得のうち総所得金額の算出にかかわるのは、給与所得、不動産所得、一時所得の3つです。一時所得は、その額の2分の1を総所得金額に算入します。

  300万円+120万円+(60万円×1/2)=450万円

したがって[2]が正解です。』

との事なのですが、一時所得の特別控除額(最高50万円の控除)の有る無しはどう判断したらいいのでしょうか。
ふわふわした質問で申し訳ありませんが、どなたか分かる方がおられましたら教えて頂けると助かります。
2021.01.23 15:57
monoさん
(No.2)
「一時所得」と表示のある時はすでに、50万円の特別控除額が反映された後の数字なので、50万円を引く必要がありません。反対に「一時所得金額を求めなさい」という問題の場合、生命保険金など実際に受け取った収入であるため、50万円を差し引く必要があります。
2021.01.23 18:50
ゆうさん
(No.3)
なるほど!ありがとうございます!
おかげですっきりしました!!
本番でも気をつけて見てみようと思います。
2021.01.23 19:58

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