生前の相続放棄と遺留分放棄について
comさん
(No.1)
なぜ遺留分だけが認められているのかがわかりません。
割合は違いますが、どちらも自分の相続分を放棄するわけですし。
試験とは直接関係ないかもしれませんが教えていただければ幸いです。
2021.07.07 14:36
kobacyan64さん
(No.2)
例えば、被相続人に複数の子供がいて、そのうちの一人(Aさん)が被相続人から多額の援助(生前贈与)を受けていたとします。しかもその総額は当事者たちしか知らない。ただしAさんの相続分より多額の援助を受けていることはみんな知っている。
被相続人が遺言書にその旨を記し、Aさんには遺産相続は一切しないとした場合、Aさんが相続放棄の手続きをとってくれれば問題は無いけど、「俺の遺留分はもらうよ」なんてことになったら相続人間でトラブルのもとになりかねませんよね。遺言では遺留分まで制限することができないですから。
生前の被相続人とAさんの間で話し合い、Aさんの意思で裁判所の許可決定をもらっておくことは相続時の揉め事も低減できるし、遺言者も安堵できますよね。生前の遺留分放棄は裁判所での審理の下に行われるので本人の不本意からの申述でないこともわかります。
ただ、現実には生前の遺留分放棄の許可申請はほとんどないと思います。そういう意思のある人は相続時に相続放棄申述をすると思いますので。
他にも生前の遺留分放棄を認めているメリットはあるかと思いますが長くなりすぎましたのでこの辺で。
2021.07.08 11:10
comさん
(No.3)
ありがとうございます。
2021.07.09 13:34
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