2021年1月試験 問8

800さん
(No.1)
以下の文章が正しくないとのことなのですが、通算拠出期間は5年以下ではないのでしょうか。

『個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる』

解説では通算拠出期間が3年以下となっているのですが、私が持っている教科書には5年以下となっていまして…
もしわかる方がいましたらご教授ください。
2021.07.07 21:36
さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.07.08 02:16)
2021.07.08 02:16
さん
(No.3)
今年の4月に、「3年以下」から「5年以下」へと改正されています。
解説は改正前のものです。
教科書の通り覚えておいて問題ありません。
2021.07.08 02:16
800さん
(No.4)
底さん

ありがとうございます。
とてもスッキリしました!
2021.07.08 08:42
管理人
(No.5)
ご指摘ありがとうございます。
調べたところ2021年4月1日に改正があった事項のようですね。

FP2級の過去問では2021年1月問8及び2019年9月問8の2題が関連肢だったので、法改正に合わせるための修正を行いました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2021_1/08.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_9/08.html

確定拠出年金は改正が頻繁なのでチェックが必要ですね。下記資料を見ると今後も順次変更が適用されていくようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
2021.07.09 12:19

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド