2021年1月試験 問8
800さん
(No.1)
『個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる』
解説では通算拠出期間が3年以下となっているのですが、私が持っている教科書には5年以下となっていまして…
もしわかる方がいましたらご教授ください。
2021.07.07 21:36
底さん
(No.2)
2021.07.08 02:16
底さん
(No.3)
解説は改正前のものです。
教科書の通り覚えておいて問題ありません。
2021.07.08 02:16
800さん
(No.4)
ありがとうございます。
とてもスッキリしました!
2021.07.08 08:42
管理人
(No.5)
調べたところ2021年4月1日に改正があった事項のようですね。
FP2級の過去問では2021年1月問8及び2019年9月問8の2題が関連肢だったので、法改正に合わせるための修正を行いました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2021_1/08.html
https://fp2-siken.com/kakomon/2019_9/08.html
確定拠出年金は改正が頻繁なのでチェックが必要ですね。下記資料を見ると今後も順次変更が適用されていくようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
2021.07.09 12:19
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