定期借家権の問題です

ニャーコさん
(No.1)
2017年5月  学科45 問2の問題で質問です

賃貸借期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

答え○
なのですが、
定期借家権は更新はしない、で
この問題は普通借家権のことを言ってるのではないかと思ったのですが、私の思い違いでしょうか
よろしくお願いします
2021.07.18 07:44
まよねーずさん
(No.2)
私もこの質問を読んだとき、??とわからなくなったので、調べてみました。

借地借家法 第38条において、定期建物賃貸借について書かれており、
第4項の規定に、以下のとおりの記載があります。

4項  第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

また、定期借家推進協議会のHPにある定期借家Q&Aの
Q14の解説もわかりやすかったので参考になると思います。

一連の流れがわかって私自身も勉強になりました。
2021.07.18 16:30
ニャーコさん
(No.3)
詳しく調べていただきありがとうございました
参考にして理解を深めてみますm(_ _)m
2021.07.19 05:50
管理人
(No.4)
解決済だと思いますが、期間の定めのある普通借家契約における「更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」、存続期間1年以上の定期借家契約における「期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知」は、どちらも期間の満了の1年前から6月前までの間にする必要があります。
2021.07.24 11:01
ニャーコさん
(No.5)
管理人様

お答えいただきありがとうございますm(_ _)m
よく理解して勉強に励みます
2021.07.27 06:14

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