2015年1月試験  学科 問37

ことみさん
(No.1)
2015年1月試験  学科 問37で、

4 が正解ですが、
源泉徴収額には、住民税も含まれていると思っていたのに、
書かれていないので、
正解ではないと思ってしまいました。

3は最初不正解だと思っていたのですが、
扶養控除という言葉に、結局は配偶者を扶養しているということだから、配偶者特別控除も含めて
3が正解になるのかなと無理やりこじつけて3を選んでしまいました。

源泉徴収額は、所得税、住民税、復興特別所得税の合計額ではないのでしょうか?
2021.07.21 11:14
kobacyan64さん
(No.2)
源泉徴収票の源泉徴収額は課税対象所得(「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」)に「所得税(復興税含む)率」を乗じ、「控除額」を差し引いて算出されたものです。住民税は特別徴収あつかいなのでこの源泉徴収額の項目に関係ないようです。

因みに、上の計算式で税額を計算すると、所得税率20%のみだと令和2年の税法で、545,000円、復興税を入れて556,400円なので問題に記載してある税額と一致しません。他に税額控除があるのかなとも思いましたが...。

ただ、2015年1月に出題されているので、現在の税法との違いかなと。確認の検算ができなかったので自信はありませんが。枝問自体としては現行法においても問題が無いと思うので気にしませんが、問題文に「2020年分の...」とありましたので。

それから税法上、配偶者控除、配偶者特別控除と扶養控除は厳密に区別されているようで(扶養者側からみれば所得控除で同じなんですが)試験問題でもよくひっかけがありますね。
2021.07.21 15:54
ことみさん
(No.3)
kobacyan64さん

ご丁寧な解説をありがとうございました!
そもそも、源泉徴収票は所得税に関するものなので、
住民税については、含まれていないんですね。
よく理解できました。

あと、計算した税額との差があるとのことですが、
わざわざ計算までしていただき、ありがとうございました。
なんか計算が合わないのはモヤモヤしますが、
こちらにはわからない何かが含まれているのかもしれませんね。

控除の分類についての説明もありがとうございました。
これで、これらの問題はもう間違わない自信ができました!
2021.07.21 22:02
管理人
(No.4)
>因みに、上の計算式で税額を計算すると、所得税率20%のみだと令和2年の税法で、545,000円、復興税を入れて556,400円なので問題に記載してある税額と一致しません。他に税額控除があるのかなとも思いましたが...。
2015年の出題時から給与所得控除額が減額されたり、配偶者特別控除の範囲が広がったりしたので源泉徴収票もそれに合わせて改題してあります。ただ、源泉徴収額の再計算まではしていなかったので数字が合わないのだと思います。

せっかくご指摘をいただいたので正しい数字に修正させていただきました。以下のような計算になると思います。

6,900,000円-2,137,500円=4,762,000円(1,000円未満切捨て)
4,762,000円×0.2-427,000円=524,900円
524,900円×1.021=535,900円(100円未満切捨て)
2021.07.24 11:23
ことみさん
(No.5)
管理人様

私の質問から派生しての、
kobacyan64さんからの詳細な回答に対し、
わざわざ改題していただき、ありがとうございました。

法改正前の問題についても、その後の法律の改正に伴い、
わざわざ改題していただき、
そのおかげで、一問一問、無駄にすることなく
過去問を練習することができて
本当に感謝でいっぱいです。

ありがとうございました!
2021.07.25 00:31

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