青色申告の承認申請書について
2級勉強中さん
(No.1)
①設立第1期目から青色申告法人になるためには設立以後3か月経過日と設立第1期の終了日とのいずれか早い日の前日
②開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
というのがあるかと思います。
理解がかなり不足しており、この2つが混同しかけています。①=法人②=個人事業者という理解で良いのでしょうか?
初歩的な質問なのだろうとは思いますが、どなたか教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
2021.07.24 16:58
管理人
(No.2)
>①=法人②=個人事業者という理解で良いのでしょうか?
その認識でOKです👍
2021.07.25 10:57
2級勉強中さん
(No.3)
ありがとうございます!!
2021.07.25 12:23
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