儲けがなくても譲渡所得?
ゆりママさん
(No.1)
質問ですが、役員が土地を会社に無償で譲渡した場合は役員が損をして会社が得をすると思うのですが、損をするはずの役員が更に課税されそのお金を収めなければいけないのは何故でしょうか??
テキストを読んでも解説のように「時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する」とあり何故かは書いていなくて…この文言は暗記したので同じような問題を間違えはしないのですがいまいち自分の中で納得できていません。
住居を無償で会社に用意されたらその分は給与所得、会社への無償の貸付の利子は所得に入れないなどはしっくりくるのですが…どなたかご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いします(。-_-。)
2018年5月学科問39
“役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。”
適切。役員が土地を無償で会社に譲渡した場合は、役員側はその土地を時価で譲渡したものとして譲渡所得として課税されます。
2021.08.14 16:51
こだまっちょさん
(No.2)
端的に言うと「法人で生じる損金益金」と「役員個人として生じる損金益金」を恣意的に操作させないため、かと思います。
(例)
①X社の役員のAさんが、甲土地を第三者に売って儲かった(=益金が出た)
②このままだとAさんに譲渡所得が生じて税金を払う必要が発生してしまう。そこで、Aさんが別で持っている乙土地を、X社に安く買わせる(または無償で贈与する)ことで、Aさんに損金を生じさせて、甲土地を売った益金を減らすことで税金を抑える
といった行為を防ぐためかと。
※土地又は建物の譲渡によって譲渡益が生じた場合、同じ年に生じた、土地又は建物の譲渡による譲渡損と損益通算することが可能です
・・・というお答えでいかがでしょうか。
2021.08.14 21:01
ゆりママさん
(No.3)
例までだしての分かりやすい説明ありがとうございます!
なるほど、役員が会社と共謀したり個人的に会社を利用して脱税したりするのを防ぐための譲渡所得の課税ですね
ものすごくしっくりきて納得できました(o^^o)
この問題に関してはもう絶対間違えないと思います笑
試験も近くお忙しい中コメントありがとうございました
2021.08.14 21:49
こだまっちょさん
(No.4)
確かに、文面だけ見ていたら「何で?」と感じてしまいそうな制度ですよね。
仕事柄実務で使う知識なのですが、お役に立ってよかったです!
2021.08.14 22:11
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