2021年1月試験  学科 問35

のののさん
(No.1)
いつもとても助けになっております。
差し出がましい指摘、失礼します。
模擬試験中に気が付いたのですが、2021年1月試験学科 問35の選択肢2とその解説について、2021年1月以降の譲渡では、床面積40m2以上で住宅ローン控除の対象となるのではないでしょうか。現在使っている参考書の記述も40m2以上になっています。



>住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

適切。住宅ローン控除が適用される住宅要件は、床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供するものである必要があります。
2021.09.05 19:22
管理人
(No.2)
この点については改題しようかどうしようか迷ったのですが、原則通り50㎡以上のままとしています。

というのも、合計所得1,000万円以下で40㎡〜となったのは、新コロナ法によって控除期間13年が延長される部分(R4末までの入居)に限られ、恒久的にそういう制度になったわけではないからです。例えば、令和3年10月1日以降に新築住宅を取得する契約を締結した場合には、上記の特例の適用はないと理解しています。

住宅ローン控除の改正について
https://fp2-siken.com/bbs/0812.html
国税庁HP No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

今後の税制改正でそうなった場合にはもちろん改題対応しますが、まだどうなるかわからないので現状維持にしてあるところです。
2021.09.05 19:55
のののさん
(No.3)
お忙しい中、返信誠にありがとうございます。
そういう事情があったのですね。引用いただいたURLを拝見しました。この制度、結構ややこしいですね。
参考書にはそこまで詳しく書いてなかったので、おや?っと思ってしまいました。詳しく解説していただきありがとうございます。
本試験では、分かりやすい形で出てくれると良いのですが。
2021.09.05 20:01

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