前妻の子の法定相続

ぽんさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

前妻の子の法定相続分でわからないことがあります。

前妻の子の法定相続分は現在の妻との子の1/2と理解しているのですが、2014年1月試験の学科(問53)では前妻の子と現在の妻との子の法定相続分が同じです。

何か見落としているのでしょうか?

どなたかご教示お願いいたします。
2022.01.05 17:09
ギガブレイクさん
(No.2)
前妻の子=血がつながっている。

というのであれば、
前妻の子も現妻の子も法定相続分は同じだと思いました。

「前妻の子の法定相続分は現在の妻との子の1/2」というのが
どこからきたのか分かりません💦

++++++++++
離婚した前妻との間の子どもも、「第1順位の法定相続人」として2分の1の相続分が認められます。ただし、これは「子ども全体に認められる相続分」なので、現在の妻との間にも子どもがいるのであれば、その子どもと分け合う形になります。離婚した前妻との間の子どもが複数いる場合にも、人数で頭割り計算します。
例えば、離婚した前妻との間の子どもが2人、今の妻との間の子どもが2人いたら、子どもは4人いるので、それぞれの子どもの法定相続分は、2分の1×4分の1=8分の1ずつになります。
+++++++++

別のサイトからの記述より。
2022.01.06 00:29
ぽんさん
(No.3)
ギガブレイクさん、ご教示ありがとうございました。

被相続人の兄弟と子供達を混同していました。
気付かせていただきありがとうございました。
2022.01.06 08:25

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