2018年9月試験  学科 問13について

一休さん
(No.1)
4)の解説にて
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」は、所得税では各4万円、住民税は各2.8万円の控除限度額になります。
と解説があり、その下の図表で
3種の控除限度、
所得税  4万×3=合計12万
住民税  2.8万×3=合計8.4万

ですが図表ではこの住民税の合計が7万になっています。
これは何故ですか?
2022.01.08 11:40
管理人
(No.2)
地方税法でそう決まっているからです(344条の2第1項5号)。旧制度の生命保険料控除でも「35,000円×2=70,000円」が住民税の控除限度額だったので、新制度もその額に合わせたのでしょう。
2022.01.08 17:37
mgさん
(No.3)
2.8万×3=8.4万
だけど上限が7万ってことですよ〜
2022.01.20 00:32
mgさん
(No.4)
そんな単純なことだったんですね!
ありがとうございます!
2022.01.20 16:46

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