2019年1月試験実技【FP協会】問37(改題)に

daikichiさん
(No.1)
初歩的ですみませんが、教えていただきたいです。

回答に
〔②について〕
民法の規定による各人の法定相続分は次の通りです。
勇人さん … 1/3
智子さん … 1/3
健吾さん … 1/3×1/2=1/6
加奈さん … 1/3×1/2=1/6

とありますが、1/3がどこから来たのかわかりません。
よろしくお願い致します。
2022.01.08 17:48
管理人
(No.2)
子のみが法定相続人となるケースなので、1(=100%)を3で割って、各人の法定相続分は1/3です。
2022.01.08 18:34
daikichiさん
(No.3)
そうなんですね

早急に教えていただきありがとうございます!
2022.01.08 19:18

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