市街化調整区域内の開発行為
けいさん
(No.1)
適切。市街化区域以外の区域で行う、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業従事者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為については、その規模によらず都道府県知事等の許可が不要になります。
市街化調整区域内での開発行為は許可が必要だと思うのですが、回答が本文の内容である市街化調整区域での開発では無く、市街化調整区域がいでの開発の内容になっており、よくわからないのですが、詳しい方教えていただきたいです。
2022.03.29 14:05
猫のミルクティーさん
(No.2)
2022.03.29 14:22
harukoさん
(No.3)
【市街化区域以外の区域で行う】と書いてあるので、
【市街化調整区域内で行う】とも解釈出来るのでは?
2022.03.29 14:30
けいさん
(No.4)
自分の理解力が不足していたようです。
2022.03.29 14:35
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