年金受給権の相続税評価について

さん
(No.1)
年金受給権の相続税評価について質問です。

年金の給付事由が発生している場合の評価については理解できたのですが、発生していない場合についていまいち分かりません。
例えば、契約者A・被保険者A・受取人Bのとき
Bが亡くなった場合に相続人Cへ権利が相続されると仮定すると
給付事由が発生していないのであれば単に受取人が変更になっただけで、AとCは贈与税に値しないのでしょうか?
契約者と受取人の関係とはまた別で、権利相続で課税対象になるということですか?

ご回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
2022.03.20 22:14
くろさん
(No.2)
契約者(=被保険者)Aは存命
受取人だったBだけが死亡で受取人がCに変わった場合という事ですか?
2022.03.22 15:51
さん
(No.3)
>くろさん
書き込みありがとうございます。
はい。その認識で合っています。
2022.03.22 16:30
くろさん
(No.4)
年金受け取り開始前かつAが死亡していないので、何も課税関係は発生しないのではないでしょうか。

AからCへの贈与の可能性は?という事ですが、仮にですが、その前にBが死亡した段階でのBが将来受け取れる年金の年金受給権をCがBから相続する流れとなるはずなので贈与にはならないと思います。
2022.03.22 17:36
さん
(No.5)
>くろさん
そこは相続税になるんですね。
契約者と受取人の関係ばかり気にしてしまいました。
ご説明ありがとうございました!
2022.03.26 12:49
くろさん
(No.6)
言葉不足でしたが、あくまでも「仮に課税関係が発生するとしたら」です。

受取人が死亡して変更しただけでは何も課税関係は生じないと思います。
開始前の段階の受取人の変更は契約者が行うものなので受取人に関しては何も課税関係は生じないと思います。


前職で保険会社に勤めていましたが、保険金受取人は保険の契約手続き上、自分が受取人になっていることは知らないですし、支払事由が発生するまでは契約者と被保険者の同意で変更が可能です。ほいほい変えられるものなので受取人というのは支払事由が発生していない段階ではほぼ保険証書上の名義だけの存在のようなものです。


2022.03.28 08:56

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド