相続の代償財産について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さん
(No.1)
代償分割をする場合、不動産を代償財産として譲渡するとします。
その不動産の譲渡益(時価ー取得価額)の金額が譲渡所得の課税対象となります。
譲渡所得としての所得税、住民税は
被相続人から財産を取得した相続人が払うのか、それとも代償財産を受け取った相続人が払うのか?

2022.03.29 12:06

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